出店希望者向け・物件所有者向け

補助制度を知る

佐賀市では、中心市街地における遊休不動産(空き店舗・空き家等)の活用に向けた補助制度が設けられています。これから事業を行おうとされている方は、どの制度が活用できるかといったご相談に応じますので、事業の実施前に、相談室(ユマニテさが)までお問い合わせください。

【補助制度一覧】

①街なか遊休不動産活用促進利子助成事業
遊休不動産を利活用(出店等)するために受けた融資の支払利子を助成します。

②街なか出店伴走⽀援事業
経営を学びながら、遊休不動産を利活用して新規出店する事業者に対し、出店時の施設改装費や家賃の補助、地元経営者や中小企業診断士による経営⽀援プログラムを実施します。

③戦略的商機能等集積支援事業(中心市街地における店舗改装費補助制度)
街なかの昼間の賑わい創出のため、遊休不動産の利活用(出店)に向けた施設改装に係る費用を補助します。

④中心市街地機能複合化推進事業
中心市街地において商業以外の機能を付加するため、テレワークやリモートワーク等といった多様な働き方の受け皿の確保に資するようなオフィス整備に係る費⽤を補助します。

⑤まちづくりファンド活用事業(市民主導による街なか通り導線づくり事業)
街なかにおける賑わいづくりのため、遊休不動産を活用した公共空間等の創出に寄与する施設整備等に係る費用を補助します。

⑥まちづくりファンド活用事業(中央大通り沿道賑わい空間創出事業)
中央大通りにおける「賑わいの創出」や「魅力ある街並み景観の創造」を進めるため、市が定めるデザインガイドライン(整備基準)に基づく施設整備等に係る費用を補助します。

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